株式会社九電ビジネスフロントでは、日本で働きたい外国人と優秀な人材を採用したい企業の架け橋になることを目指して次のグローバルサポートサービスを提供します。
特定技能は日本の深刻な人手不足を解消するため、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる在留資格で、2019年4月に制度が開始されました。
特定技能1号は、「特定産業分野における相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格」であり、「相当程度の知識又は経験」とは特別な教育や訓練を受けずに、一定の業務を行える水準であるとされています。そのため、特定技能1号として就業するためには、当該特定分野の「技能評価試験」に合格し、また「日本語能力試験」においてN4を取得する必要があります。(※技能実習2号を修了した外国人はいずれの試験も免除)
介護
電気・電子情報関連産業
建設
造船・舶用工業
・溶接・仕上げ・塗装
・機械加工・鉄工
・電気機器組立て
[6試験区分]
自動車整備
航空
宿泊
登録支援の実施は専門性を要するとともに、特定技能外国人が十分に理解できる言語で行う必要があり、雇用企業にとってハードルが高い内容となっているため外部の「登録支援機関」に業務委託することができます。
株式会社九電ビジネスフロントは
当社独自のネットワークを活用し優秀なベトナム人材を紹介します。
特定技能人材の紹介から登録支援の実施まで一気通貫でサポートします。
特定技能外国人材に寄り添った質の高いサポートを福利厚生サービスとして実施します。
主に大学等を卒業した外国人が日本で就職する際に取得する在留資格で、通常「技人国」と呼ばれています。
外国人留学生が在留資格を変更する際の約9割を占め、オフィスワーカーとして最も一般的な在留資格です。
大学等での専攻と職務内容の関連性が求められるため、基本的に従事しようとする業務に関連性のある専攻で大学を卒業したことが必要となります。
(職種の例)
【技術】SE・プログラマーなどのIT技術者、機械工学などの技術者
【人文知識】業職やマーケティング職、経営コンサルティング、法務や財務などの管理部門
【国際業務】翻訳・通訳、英会話講師、海外営業等
これまで人工知能開発企業(海外マーケティング)や広告・PR企業(インバウンド対応)等へ紹介実績があります。
留学生の就職支援(雇用の拡大と就職率の向上)を目的として、新たに設けられた在留資格(2019年5月制定)です。
日本の4年制大学を卒業(大学院修了を含む)し、日本語能力試験でN1取得、またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有している事が必須条件になります。
特定活動46号は「技術・人文知識・国際業務」の職務範囲に加えて、一部の単純労働が認められるなど留学生が活躍できる幅が広がりました。
採用に向けてどのように
動けばいいのかわからない
外国人特有の手続きが煩雑で面倒そう
日本語でどれくらい
意思疎通が図れるか不安
人材ソリューション部 グローバルサポートグループ